Reason 01ディプロスはクリエイター・
エンジニアを応援します
ディプロスは人材派遣・職業紹介の事業のほかに、プロダクト系受託開発、3D関連事業(教育事業含む)、システム開発、クリエイティブ制作事業も運営しております。各種企画・デザイン、制作、企業向け教育サポート、コンサルティングまで、デジタル環境をトータルにサポートしていますので、様々な業界から信頼いただいております。豊富な知識と経験を持ったキャリアコンサルタントがお仕事のご紹介だけではなく、就業前・就業後のフォローを行っています。
スタッフの皆様にご紹介する職種は、クリエイティブ・IT・建築・機械業界の専門的・技術的なお仕事を中心にご紹介しています。派遣先企業はメーカーやデザイン会社、印刷会社、建築設計会社などです。東海地区エリアを中心に、関東等の全国の案件も取り扱っています。
また、派遣スタッフの皆様にはDTPソフトであるIllustrator(イラストレーター)やPhotoshop(フォトショップ)、建築系CADソフト(Auto-CAD、VectorWorks等)、機械系CADソフト(Rhinocerosライノセラス)等の派遣事前研修を受けていただくことも可能です。「スキルがちょっと不安...。」という方も、より自信をつけた上で就業いただけます。
Reason 02豊富な業種と案件数で、
「なりたい自分」を叶える。
建築設計会社や土木設計会社、設備メーカーなど様々な業界でCADを使用する求人があります。各種CADソフトを使用した設計・製図業務からトレース業務、3次元データの作成、モデリング業務などがあります。
営業、各種事務、管理系(総務・経理・人事)など、業界を問わずあらゆる企業で必要とされる職種です。
Reason 03働く環境を整える、
充実の制度やサポート体制
福利厚生
・雇用保険
【加入条件】①31日以上の雇用見込みがあること。
②1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること。
【保険料】個人負担分は 賃金総額×1000分の3
・労働災害保険
【加入条件】すべての給与所得受給者に適用されます
【保険料】個人負担分はありません
・健康保険/厚生年金
【加入条件】①一週間あたりの所定勤務時間が、30時間以上であること
※1日又は1週間の所定勤務時間が、その会社の通常勤務時間の4分の3以上で、且つ、1ヶ月の所定勤務日数もほぼ4分の3以上であること。
②下のA~Cのどれにもあてはまらないこと
A. 2ヶ月以内の短期雇用者
B. 4ヶ月以内の季節的業務雇用者
C. 6ヶ月以内の臨時的事業雇用者
【保険料】
個人負担分は、
健康保険・・・標準報酬月額 × 保険料率
厚生年金・・・標準報酬月額 × 保険料率
上記保険料は、標準報酬額に大きな変動があった場合、臨時もしくは毎年改定が行われます。
6ヶ月以上継続して就業されているスタッフの皆様には、健康管理のため1年に1回ディプロスが用意する健康診断を受診していただいております。定期健康診断は、お仕事をするうえではもちろん、いきいきとした規則正しい生活をするうえで重要です。該当するスタッフの方には、一ヶ月程度前に通知いたしますので、必ず受診してください。
実施期間 | 毎年、春(4〜5月末)と秋(10〜11月末)の二回 ※受診は原則年1回、ディプロスより指定させていただきます |
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受診資格 | 原則として社会保険に加入しており、健康診断の実施期間中に6ヶ月以上継続して就業している方 |
健診機関 | ディプロスが指定した医療機関・健診期間の中から選択していただきます |
健診結果 | 受診日より約1ヶ月後に健診機関から直接郵送されます |
月間の時間外労働が80時間を超え、疲労の蓄積が認められるスタッフの方からお申出があった場合に、産業医の面接による健康指導を実施いたします。
【目的】
メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善
ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。
【実施義務】
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
ストレスチェックの対象者は、「契約期間が1年以上、または契約更新により1年以上働いている人もしくは見込まれる人」「1週間の労働時間が正社員の4分の3以上の人(週30時間以上)」です。
・ストレスチェックは強制ではありません。「受けないことを選択した」方に不利益はありません
・ストレスチェック「職業性ストレス簡易調査(57問)」の配布と回収、システムデータ入力は実施事務従事者がおこない、結果分析・面接等についてはディプロスと提携している産業医がおこないます
・スタッフの方のストレスチェックの結果を、本人の同意なしに当社に提供・閲覧することはありません
・会社は、職場環境等の評価のための調査やストレスチェックを実施するに当たっては、個人のプライバシーの保護に特段の注意と配慮をもってこれにあたります。
ディプロスでお仕事をしている人は、就業6ヶ月目から下記の日数が付与されます。但し、下表は、「週所定勤務日数が5日以上、1年間の所定勤務日数が217日以上、週所定勤務時間が30時間以上の方」に適用されます。
※ただし、出勤日数が決められた日数の8割に満たない場合は年休付与はありません。年休は、派遣期間中の契約で定められた労働日に、事前申請のうえご利用いただけます。
※夏期及び年末年始などの休日、派遣先事業所の指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
継続勤務年数 | 付与日数 |
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0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年 | 20日 |
・産休
【取得条件】雇用期間は関係なく、妊娠している・出産した労働者の女性が取得可能
【取得期間】出産予定日を起算日とし、出産予定日の6週間前(産前休業)、出産後8週間(産後休業)を合わせた期間
出産一時金は、出産するための費用補助として社会保険に加入(被扶養者含む)している方は、保険組合より給付があります。自身で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している産休中の労働者で、産休中の給与の代わりに支給されるのが、出産手当金です。
・産休の期間中に退職し、労働者でなくなった場合は、退職までの期間分の支給があります。
・産前産後の休業期間内に会社から給与の支払いがあった期間は除外されます。また、産休中は社会保険料(厚生年金・健康保険)の免除があります。
・育休
【取得条件】
有期の労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない無期であっても対象外とする労使協定がある場合は、以下に該当する方は育休を取得できません。
④雇用された期間が1年未満
⑤1年以内に雇用関係が終了する
⑥週の所定労働日数が2日以下
【取得期間】産後休業終了の翌日から一般的には1歳の誕生日を迎えるまでの期間
※産休と異なり、育児をするための休暇ですので、男女ともに取得する権利があります。
育休を取得している間、給与の代わりに支給される育児休業給付金があります。この給付が受け取れるのは、雇用保険に加入している労働者で、下記①~③の条件を満たす方です。
①休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12カ月以上ある
②育児休業期間中1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の80%以上が支払われていない
③育児休業期間中、就業している日数が1カ月当たり10日以下である
育休中も社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除になります。
また、派遣スタッフの皆様にはDTPソフトであるIllustrator(イラストレーター)やPhotoshop(フォトショップ)、建築系CADソフト(Auto-CAD、VectorWorks等)、機械系CADソフト(Rhinocerosライノセラス)等の派遣事前研修を受けていただくことも可能です。「スキルがちょっと不安...。」という方も、より自信をつけた上で就業いただけます。
ディプロスで就業中のスタッフには、お誕生日月にささやかなプレゼントをお渡ししています。
平成27年9月30日に改正派遣法が施行されました。それに伴い、雇用期間・就業期間により対象となるスタッフの皆様に対して、段階かつ体系的な教育訓練の実施をしております。スタッフ皆さま一人ひとりの経験・スキルにあわせた段階的なコースをご案内しています。
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